(以下のシミュレーションでは自動で計算されます) 賞与(ボーナス)については、今後の見込みではなく 「過去1年間のもの」であることに注意しましょう。 内、会社が 18,300円。 1966年札幌生まれ。 年齢は65歳未満と65歳以上で分けて考えます。
もっといずれにしても、「標準報酬月額」は、月によって変動することがあるということですね。 【計算例2】老齢厚生年金額144万円〔基本月額12万円〕、総報酬月額相当額28万円(年収336万円・標準報酬月額20万円、標準賞与額96万円〔月額8万円〕)の人が在職老齢年金を受け取る場合。 具体的な例でみていきましょう。
もっとこの「総報酬月額相当額」とは、ざっくり言えば以下1)2)の合計です。 年齢によって受給額などが変わるため、 a)60歳以上65歳未満 b)65歳以上 に分けて考えてみましょう。 取るだけ取って、支給は渋るようなイメージを持ってしまいがちですね。 随時決定 給与の金額が大幅に変動した場合に、定時決定を待たずに改定する事もできます。 中には、年2回や3回受けておられる方もおられますし、毎回かなりの金額を受けている方もおられます。
もっと*加給年金は60歳代前半と同じ扱い *老齢基礎年金、経過的加算、繰り下げ支給による加算額については全額支給されます。 総報酬月額相当額とは、次の計算式によって求めるものだからですね。 年金は老後の生活を助けるためのものです。 70歳以降も働き続ける場合にも、70歳となった時点で老齢年金額が再計算されて確定します。 在職老齢年金の計算には「総報酬月額相当額」と「基本月額」この2つを使いますが、そもそもこの2つの金額を正確に把握できないと、正しい計算ができません。
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